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交通事故に関する豆知識

2024.7.26

【自動車保険の仕組み①】
〇強制保険(自賠責保険)
自動車損害賠償法に基づき、車の持ち主は強制的にこの保険への加入が義務付けられています。 交通事故野被害者は、加害者に損害賠償を請求するわけですが、 加害者側に支払い能力が無ければしはらってもらえません。 被害者の最低限の補償を確保するための保険、それがこの保険です。 自動車損害賠償責任保険、略して自賠責保険と呼ばれています。 但し、自賠責保険は対人賠償に限られ、物損事故の補償はしません。

2024.7.24

【交通事故の紛争解決法③】
〇時効を中断するには
示談交渉が進展せず、時効完成の期間が迫っている場合などは、 請求権者は時効中断の手続きをとる必要があります。
手続きは、内容証明郵便で相手方に賠償を請求した後、 6か月以内に裁判上の請求(調停申し立て、訴訟提起)をすることで、 時効は中断されます。

2024.7.22

【交通事故の紛争解決法②】
〇損害賠償請求権の消滅時効
損害賠償を請求する権利は、 損害と損害を加えた者との双方を知ったときから3年間これを行使しないと、 事項にかかって消滅します。 但し、自賠責保険の被害者請求についての時効は2年です。 しかし、時効期間を経過すれば、直ちに行使できなくなるのではなく、 時効を援用(時効であることを主張)することによって時効が完成し、権利が消滅します。
また、損害と損害を加えた加害者が事故後20年間わからないまま経過すれば (例えばひき逃げの場合)、請求権は消滅します。

2024.7.20

【交通事故の紛争解決法①】
①示談
まず話し合い(示談)で解決することが望ましいでしょう。 しかし、話し合いによる解決には限界がある場合があります。
②調停
示談がうまくいかず訴訟をさけるなら、民事調停による解決を図ります。
③訴訟
訴訟は紛争解決の最後の手段です。

2024.7.18

【自動車損害賠償保障法(自賠法)③】
〇運行供用者責任
自賠法では、賠償責任を直接の加害者だけでなく、そのクルマを支配している者にも 負わせています。
これによって、請求出来る範囲が広がり、被害者は損害賠償をとりやすくなりました。
※但し、自賠法が適用されるのは、傷害、脂肪など人身事故に限られます。 物損事故の場合は、民法不法行為責任で損害賠償を請求することになります。

2024.7.14

【自動車損害賠償保障法(自賠法)②】
〇無過失責任主義
自賠法の最大の特徴は、民法709条では被害者に背負わせていた故意・過失の立証責任を、 加害者が無過失を立証しなければならないとしたことです。 加害者が無過失を立証することは不可能に近く、被害者が損害賠償を摂りやすくなっています

2024.7.12

【自動車損害賠償保障法(自賠法)①】
「この法律は、自動車の運行によって生命または身体が害された場合における 損害賠償を補償する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、合わせて自動車運送の 健全な発達に資することを目的とする」(自賠法1条)

2024.7.10

【民法の不法行為責任(民法709条)②】
民法は明治29年制定。 当時は自動車のことなど考えもつきませんでした。 自動車事故が多発するようになった今日、事故の立証は面倒なので、 民法では被害者の保護が難しくなってきました。 そこで、昭和30年に自賠法が制定されたのです。

2024.7.7

【民法の不法行為責任(民法709条)①】
民法709条は「故意または過失により他人の権利を侵害した者は、 損害を賠償する責任がある」と定めています。
しかし、この規定では、加害者に故意・過失があったなどの照明は 被害者の方がしなくてはなりません。
また、加害者および使用者(民法715条)以外の責任を追及することはできません。

2024.7.5

【民事上の責任(損害賠償責任)③】
自賠法の最大の特徴は、「無過失責任主義」と「運行供用者責任」の2点です。
◎無過失責任主義
故意過失がないことを、加害者が立証しなければならない
◎運行供用者責任
運転者やその使用者だけでなく、運行供用者にも責任がある
※但し、自賠法は物損事故には適用されません。物損事故の場合は民法709条で請求することになります。

2024.7.3

【民事上の責任(損害賠償責任)②】
民法第709条は、交通事故に限らず民事上の不法行為一般の損害賠償責任について規定しています。 これに対し、自賠法は交通事故による人身事故の被害者の保護を目的に 特に設けられた法律です。 人身事故の場合、ほとんどが自賠法によって損害賠償請求が 行われています。

2024.7.1

【民事上の責任(損害賠償責任)①】
交通事故を起こすと刑事上の責任、行政上の責任のほか、民事上の責任を負うことになります。
民事上の責任とは、交通事故によって損害を受けた人へ損害を賠償する責任のことです。

2024.6.29

【刑事上の責任と行政上の責任2】
交通事故を起こすと交通違反の時と同じように違反点数が課せられます。
違反点数が一定以上になると、免許の停止・取り消しの処分を受けます。

2024.6.27

【刑事上の責任と行政上の責任1】
自動車を運転して死亡・傷害などの人身事故をおこすと、刑法211条の 業務上過失致死傷罪による刑事責任を問われることになります。
検察官の起訴により略式または正式な裁判にかけられ、5年以下の懲役または 50万円以下の罰金に処せられます。

2024.6.25

【道路交通法】
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する 傷害の防止に資することを目的としています。 自動車を運転する人にとっては、最も関係の深い法律です。

2024.6.23

【自動車損害賠償保障法】
この法律は、自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合における 損害賠償を補償する制度を確立することにより、 被害者の保護を図り、合わせて自動車運送の健全な発達に資することを目的としています。

2024.6.21

【交通事故と刑法の規定】
交通事故で警報が適用されるのは、211条の「業務上過失致死傷罪」の規定です。 また、当然のことですが、車を用いて故意に人を轢き殺した場合には「殺人罪」(199条)に 処せられます。

2024.6.19

【交通事故と法律と責任】
交通事故と民法の規定
民法709条以下では、不法行為について定めています。 つまり、交通事故で被害者になった場合、この条文により損害賠償の請求をすることになるのです。

2024.6.17

【交通事故にあったら、被害者が注意すること3】
示談交渉や裁判で証拠となる領収書、診断書、写真などは大切に保管しておく必要があります。
事故については警察にちゃんと届けておかないと、事故証明は書いてもらえません。 また事故証明がないと、強制保険や任意保険の請求ができず、場合によっては事故に遭ったことを 照明できなくなることもあるので、注意が必要です。

2024.6.15

【交通事故にあったら、被害者が注意すること2】
必ず医師の診断をうけること。また、後日の損害賠償などの交渉で不利にならないよう 事故状況を確認し、目撃者があれば、住所・氏名を聞いて 後日証人になってくれるよう頼んでおくとよい。

2024.6.13

【交通事故にあったら、被害者が注意すること1】
お互いの住所・氏名・年齢・職業・車の番号・車の所有者、 契約保険会社などを運転免許証、車検証、相手の説明などで確認しておくこと必要。

2024.6.11

【交通事故を起こしたとき、必ず守ること3】
警察への届け出
加害車両の運転者は、事故の処理が終わったら 日時、場所、負傷者の人数と程度・壊れたもの・その後の処置を 警察に届けなければならない。

2024.6.9

【交通事故を起こしたとき、必ず守ること2】
危険防止の措置
事故現場は混乱する場合が多いので、第2、第3の事故防止のために車の誘導など 危険防止措置を講じなければならない。
但し事故車の移動は、後日争いの原因になることが多いので、 警察官が車ではそのままにしておいた方がよい。

2024.6.7

【交通事故を起こしたとき、必ず守ること1】
負傷者の救護義務
人身傷害を伴なう場合、事故関係者は負傷者を病院に連れて行ったり、 110番、119番に電話するなど必要な救護活動をしなければならない。
また、応急手当法を心得ておくのも運転者の常識で、自動車教習所の課程にも 応急救護の受講が組み込まれている。

2024.6.5

【事故の発生から解決まで2】
民事上の責任は損害賠償責任で、事故当事者間の示談交渉によって解決されるのが一般的です。
事故を起こしたら、60日以内に保険会社に通知をします。 保険金は、事故野当事者が請求しなければ支払われません。 保険金の請求には時効があります。

2024.6.3

【事故の発生から解決まで1】
交通事故には、死亡事故、傷害事故、物損事故があります。 事故が発生したら、事故関係者は救護措置、危険防止措置、警察への届け出を行う義務があります。
事故野加害者は
①刑事上の責任
②行政上の責任
民事上の責任
の3つを負うことになります。

2024.6.1

【事故を起こさないための注意と工夫】
交通事故は「クルマ」「人」「環境」という3つの要素が副zつに絡み合って起こります。 この3つの要素が万全であれば、事故を起こす可能性はほとんどないわけですが、 どれか一つでも歯車が狂うと、時として大事故につながってしまうことがあるのです。 たとえば、ドライバーがいくら安全運転をしていても、 道路に大きな穴があいていれば事故は起こりますが、ブレーキが故障してしまった場合も 大事故につながります。

2024.5.30

【「過失相殺」について27】
高速道路上での厳しい基準は、制限速度の高い高速道路にあっては当然だといえます。 同じような事故状況でも、一般道以上に大事故につながる危険性が 高いからにほかなりません。
また、高速道路の特質として、後続車への安全確保に対する配慮なども、 過失割合を確定する上での重要な要素となっています。

2024.5.27

【「過失相殺」について26】
高速道路では、車の流れを阻害する行為については、一般道よりも過失割合がおおきくなります。 これは本線車道でのスムーズな車の流れを確保することが必要なためです。
例えば、先行車の急ブレーキが原因の追突事故では、一般道での過失割合に比べ、 バイクの場合で20%、車の場合で30%も先行車(急ブレーキ有)の過失割合が大きくなります。 それほど過失割合の基準が厳しくなっているのです。

2024.5.25

【「過失相殺」について25】
高速道路と一般道を比較した場合、「通常は歩行者の横断がない」「制限速度が高い」 「整備がよい」などの点が大きく違います。 したがって、高速道路上の事故では、事故の類型や過失割合の基本も 一般道とは異なってきます。

2024.5.23

【「過失相殺」について24】
事故状況にもよりますが、被害者が児童や老人の場合は、5~10%が基本となる過失割合から 減算されます。それとは逆に、酒酔い、わき見運転、二人乗りなど、自転車に著しい過失が あった場合には、自転車の過失が10%加算されます。

2024.5.21

【「過失相殺」について23】
自転車と車の事故で特徴的なのが、センターラインオーバーによる対向車同士の事故です。 車同士や、バイクとくるまのじこでは、センターラインオーバーをした車両に 100%の過失があったのに対し、自転車がセンターラインオーバーした場合の 過失割合は30%となっています。

2024.5.19

【「過失相殺」について22】
自転車と車の事故で特徴的なのが、センターラインオーバーによる 対向車同士の事故です。 車同士や、バイクと車の事故では、センターラインオーバーした車両に100%の過失があったのに対し、 自転車がセンターラインオーバーした場合の過失割合は30%となっています。

2024.5.17

【「過失相殺」について21】
直進する自転車の信号機が「赤」、直進または右折する車の信号機が「青」や「青矢印」を 表示していた時の事故は、自転車の過失割合が80~85%と、 車の過失割合を大幅に上回ります。 車に比べて弱い立場の自転車であっても、信号機のある交差点での事故では、 歩行者と同じく、事故発生時の信号機の表示が過失割合に大きく影響します。

2024.5.15

【「過失相殺」について20】
自転車の過失割合の基本は、歩行者とバイクのほぼ中間と考えて差し支えないでしょう。 自転車の過失割合が車を大きく上回るのは、信号機のある交差点での事故のうち、 直進する自転車の信号機が「赤」、直進する車の新合金が「青」や「青矢印」を 表示していた時の事故です。

2024.5.13

【「過失相殺」について19】
進行義のある交差点での直進車同士の出会頭の事故では、同条件の事故でも一方の信号機が 「黄」、一方が「赤」の場合で20%、ともに「赤」の場合でも10%、 バイクの過失割合が車より有利になります。 また、先行者の急ブレーキが原因の追突事故では、 同条件でもバイクの方が車より40%有利です(停止しにくいバイクの特性も考慮されています)。
このようにバイクが有利なのは、バイク(自動二輪、原動機付自転車)と車の事故の場合、 バイク側に人身損害が生じたことを前提とした過失割合が示されているためです。 したがって、両者ともに物損のみの場合などは、「車同士の事故」の表を準用した方が 妥当なケースが多いでしょう。

2024.5.11

【「過失相殺」について18】
信号機のある交差点内の事故では、一方が赤信号、もう一方が青信号の場合には、 バイクか車かに関係なく、赤信号の車両に100%の過失が認められます。 センターラインオーバーによる対向車先導しの事故も同様で、 センターラインをオーバーした車両の過失が100%です。
バイクと車の事故では、同じ事故状況でも、バイクの過失割合が車同士の車の場合よりも 10~20%ほど有利になることが多いといえます。

2024.5.9

【「過失相殺」について17】
道路幅がほぼ同じで、信号機のない交差点での直進車同士の事故では、 交差点進入時に減速したかどうかで20%も過失割合が変わってきます。
車同士の事故では、示談交渉を有利に進める意味でも、事故状況で過失割合が 大きく変わるケースがあることを知っておく必要があります。

2024.5.7

【「過失相殺」について16】
信号機のある交差点での直進車同士の事故では、両方の信号機が「赤」を表示していた時の 過失割合はともに50%ずつです。このような場合、一方の車両が「黄」で、もう一方が「赤」 と判断された場合には、「赤」で進行していた車両の過失が80%となります。

2024.5.4

【「過失相殺」について15】
センターラインオーバーによる対向車同士の事故や、一方が青信号の時に、赤信号で交差点に 進入してきた車との事故などは、加害者車両に100%の過失があるのは明白です。
しかし車同士の事故では、事故状況が複雑なケースが多く、示談交渉が決裂し、紛争に発展することも 少なくありません。事故状況を客観的に判断する材料が少ないような場合、 当事者双方が「相手車両の方に多くの過失がある」と感じるためです。

2024.5.2

【「過失相殺」について14】
歩行者と車の事故では、歩行者の過失が100%というケースはほとんどありません。 たとえ歩行者の無理な横断による事故であっても、歩行者と接触した車にも過失(安全運転義務違反)が あると判断されるためです。
なお、事故状況にもよりますが、被害者が児童や老人の場合は5~10%、幼児の場合は5~20%が 基本となる過失割合から減算されます。 同様に、住宅街や商店街など人の横断や通行の多い場所での事故は、 歩行者の過失が5~10%ほど減算されます。

2024.4.30

【「過失相殺」について13】
歩行者と車の事故の多くは、車の過失が60~70%以上になるのが普通です。 但し、信号機のある交差点の横断歩道上、またはその直近では、 事故発生時の信号機の表示が過失割合に大きく影響します。 歩行者が「赤信号」で横断、車が「青信号」で交差点に進入した場合は、歩行者の過失が 70%と車の過失を大幅に上回ることになります。 「横断歩道上の事故なら歩行者に過失はない」とよく言われますが、 過失割合では常に歩行者優先というわけではないのです。

2024.4.27

【「過失相殺」について12】
代表的な過失相殺基準には、 「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部編)」 「交通事故損害額算定基準(日弁連交通事故相談センター専門委員会編)」 「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準( (東京地裁民事交通訴訟研究会編)」があります。

2024.4.25

【「過失相殺」について11】
現在、裁判所や弁護士、保険会社では、裁判官や弁護士によって作成された過失相殺基準に 基づいて過失割合を決めています。 過失相殺基準では、「歩行者と車」「車同士」「バイクと車」「自転車と車」「高速道路上」 など、事故の類型ごとに過失割合の基本が定められており、事故の状況を 加味して過失割合を修正できるようになっています。

2024.4.23

【「過失相殺」について10】
例えば、損害賠償額1000万円の事故の場合、過失割合10%の違いで100万円、20%の違いで200万円 というように、加害者にとっては支払う額、被害者にとっては受け取る額が大きく変わってきます。 それだけに過失割合の判定は非常に重要です。

2024.4.21

【「過失相殺」について9】
一方、損益相殺されない主な利益としては、生命保険金、幼児の養育費、搭乗者傷害保険金、 傷害保険金、生活保護法による給付金、身体障碍者福祉法による給付金などがあります。

2024.4.19

【「過失相殺」について8】
損益相殺される主な利益には、死亡事故での将来の生活費のほか、労災保険金、損害保険金、 加害者からの見舞金、自賠責保険金などがあります。

2024.4.15

【「過失相殺」について7】
事故を原因とした利益を控除することを「損益相殺」といい、被害者にとって利益となる分は、 損益相殺によって損害賠償額から控除されます。

2024.4.12

【「過失相殺」について6】
被害者の損害賠償額が減額されるのは、過失相殺だけとは限りません。 被害者が死亡した場合の逸失利益からは、将来の生活費が控除されます。 これは事故により被害者(遺族)が損害以上の利益を得るのを防ぐためのものです。

2024.4.9

【「過失相殺」について5】
任意保険では、保険会社が被害者の過失を細かく査定し、被害者に普通の過失(軽過失)がある場合でも、 その過失割合を損害額から減額します。なお、加害者から被害者に支払われる保険金が先に 自賠責保険から支払われた場合で、被害者への損害賠償額が自賠責保険だけでは不足する場合に、 その不足分が任意保険から支払われることになります。

2024.4.7

【「過失相殺」について4】
被害者にも過失がある場合、過失相殺されることによって損害賠償額は少なくなります。 この過失相殺の制度は、自動車保険でも適用されます。 但し、自賠責保険と任意保険ではこの適用範囲が異なっています。
自賠責保険は、被害者の保護と救済を目的とする保険ですから、 被害者に重大な過失(70%以上の過失)があった場合に限って、被害者の過失の程度に応じて 損害額から一定の率が減額されます。

2024.4.5

【「過失相殺」について3】
過失相殺による減額は、治療費、休業損害、慰謝料など、その事故で被害者が被ったすべての損害を 対象とするのが普通です。
但し、人身事故ではなく、車同士の車両事故(物損事故)の場合には、「それぞれの損害額」 を、「それぞれの過失割合」にい応じて互いに負担しあうことになります。

2024.4.3

【「過失相殺」について2】
無免許での泥酔運転や、50キロ以上の速度オーバーといった常識外の危険な運転が 原因による事故などのように、加害者側に一方的な過失(100%の過失)があるケースを退き、 被害者の過失の程度に応じて、被害者の過失相当分が損害額から減額されます。 つまり、過失相殺されることで、被害者が実際に受け取れる損害賠償額は、 加害者の過失割合分となるのです。

2024.4.1

【「過失相殺」について1】
ほとんどの交通事故は、加害者だけではなく、被害者にも事故の発生原因となる何らかの過失が 認められます。こうした場合、加害者だけに損害額を負担させるのは 明らかに不公平です。
「過失相殺」とは、こうした不公平をなくすために、加害者と被害者の過失の程度(過失割合)に応じて、 当事者間で損害賠償責任を負担しあうという制度です。

2024.3.30

【車以外の損害賠償はどこまで請求できる?③】
◆店舗が損壊した為に店舗縮小を余儀なくされた場合
店舗の修理期間中に、事業を休業・縮小する必要があった場合には、 減少した営業利益を請求できるケースもあります。 但し、そのためには営業利益の減少を立証しなければなりません。

2024.3.28

【車以外の損害賠償はどこまで請求できる?②】
◆犬や猫などのペットが死傷した場合
ケガの場合は治療費、死亡した場合はペットショップでの購入価格や、平均的な 販売価格が損害賠償額となります。 家族同然の存在だったとして、裁判で飼い犬の慰謝料を認めた例もあります。

2024.3.26

【車以外の損害賠償はどこまで請求できる?①】
車の衝突や接触などによってモノ(品物)が破損した場合、 所有者はモノの種類や損傷の程度に応じて、加害者に損害賠償を請求できます。
◆建物、看板、塀、玄関などが損壊した場合
車の損傷と同じく、修理が可能な場合には修理費用、修理が不可能な場合 (修理が可能でも修理費用が品物の時価相当額を超える場合を含む)には、 品物の時価相当額が損害賠償額となります。 時価の算出には、その品物の購入価格、新品価格、使用年数、事故前の状況などを 参考にします。

2024.3.24

【修理期間中などに認められる損害賠償は?②】
◆休車補償
損壊した車がタクシーやトラックなどの営業車の場合、すぐに代車の用意が出来ずに修理(買換え) 期間中の休業を余儀なくされるケースがあります。 この場合、被害者は休業期間中の減収分を休車補償として加害者に請求できます。 休車補償の基礎となる金額は、その会社の平均売上(事故前少なくとも3ヶ月以上)から 必要経費を差し引いた額とするのが普通です。

2024.3.22

【修理期間中などに認められる損害賠償は?①】
損壊した車の修理期間や買換え期間など、被害者が車を使用できなくなった期間に 生じる損害には、「代車使用量」「休車補償」の2つがあります。
◆代車使用料
修理期間中、または買換え車両が搬入されるまでの間に、被害者がレンタカーなどの代車を 使用した場合、その代車使用料を加害者に請求できます。 但し、日々の通勤の足や営業車としての使用など、代車が無ければ日常生活に支障がでるケース に限られます。 代車使用料は、原則として損壊した車と同クラスのレンタカー使用料となります。

2024.3.19

【車の修理費用はどこまで認められる?②】
◆修理が可能なケース
修理工場の見積もりを基に、修理費用の全額を加害者に請求できます。 修理しても機能的障害が残ったような場合には、 「評価損(格落ち)」として修理費用の2~3割程度を請求できるケースもあります。 修理可能な場合でも、事故直前の車の評価額を修理費用が上回る場合には、 全損と同じ扱いになってしまいます。

2024.3.17

【車の修理費用はどこまで認められる?①】
事故で車が尊称した場合、修理不可能なケースと修理可能なケースが出てきます。 事故の原因がすべて相手にあるような場合には、被害者はその損害分をすべて加害者に 請求することができます。
◆修理が不可能なケース(全損)
事故直前の車の時価相当額(評価額)が損害賠償額になります。 買換え時の登録手数料なども、合わせて請求可能です。 被害車両がまったくの新車だった場合は、購入価格がそのまま評価額となりますが、 通常は中古車市場での同等の車(車種・年式・肩・使用状態など)の売買価格などを参考に 評価額を算定します。 中古車が全損しても、新車への買換え費用は請求できません。

2024.3.15

【物損事故で注すべきポイントは?②】
物損事故の場合、人身事故と異なり、自賠責保険や任意保険等による賠償方法に制限があります。 こうした違いがあるために、加害者側が非を認めない場合には、 示談交渉が難航するケースが多々あります。
また、事故時には単なる物損事故だと思っていても、時間の経過と共に予期しなかった 人身損害が出ないとは言い切れません。 それだけに、たとえ軽微な物損事故でも、人身事故と同じように警察への通報や保険会社への 報告を怠らないようにしてください。

2024.3.13

【物損事故で注すべきポイントは?①】
物損事故とは、人間の身体には損害が無く、車や建物などに対して損害を与えた事故のことです。 物損事故と人身事故とでは、次のような大きな違いがあります。
①自賠責保険からは保険金が支払われない (自動車損害賠償保障法が適用されないため)
②物損事故の損害賠償は、加害者本人に請求することが原則ですが、 加害者が加入している任意保険会社が示談代行する場合には、 保険会社に請求する
③加害者の違法行為・故意・過失によって損害が生じたことを被害者側が 証明しなければならない
④それぞれの損害額をそれぞれの過失割合に応じて互いに負担しあうことになる

2024.3.11

【示談後に出てきた後遺症の対処の方法は?②】
事故による後遺症と認められれば、最初の請求分と、既に受け取った損害賠償額・保険金との差額が 被害者に支払われます。後遺症について触れられていない示談では、 後遺症と交通事故との因果関係を明らかにする必要があるため、 事故後の経過時間が長いほど、その証明は難しくなります。

2024.3.9

【示談後に出てきた後遺症の対処の方法は?①】
既に示談書が取り交わされていても、示談時には予期しなかった後遺症が出てきたときには、 被害者は後遺症の損害賠償を加害者に請求することが可能です。 示談で後遺症について触れなかった場合には、次のような方法で後遺症の損害を請求することができます。
①後遺症の原因が事故による可能性が高い時は、事故時の状況、事故後の状態など、 事故当時から現在までの詳細を医師に話、事故による後遺症かどうかを検討してもらう
②医師の診断書で事故との因果関係が明らかになったら、加害者に損害賠償を請求する

2024.3.7

【「むち打ち症」は後遺症として認められる?②】
むち打ち症は、後遺障害別等級表では、7級、9級、12級、14級の「神経系統の機能」「神経症状」 という項に入ります。 但し、神経症状の為にレントゲンにも映らないなど、 他覚的な所見が無い自覚症状だけのケースが多いため、 後遺症として認められにくいのが実情です。 後遺症として認められる場合でも、通常は12級が14級の場合が 多いようです。

2024.3.5

【「むち打ち症」は後遺症として認められる?①】
自動車事故の被害者が、むち打ち症で苦しむケースは少なくありません。 「むちうち症」とは、車で追突されたときなどに、首や背中に急激なショックが加わり、 首が前後にムチのようにしなることが原因で生じる 首や肩の痛みのことです。 一般的には「頸椎捻挫」と診断されます。
後遺障害別等級表に「むち打ち症」という言葉は出ていませんが、後遺症として損害がみとめられない わけではありません。頸部への瞬間的なショックが原因で、被害者が痺れ、めまい、 吐き気、頭痛、肩こり、脱力感など、さまざまな神経症状を覚えるのは事実だからです。

2024.3.3

【後遺症で請求できる慰謝料の金額はいくら?2】
◆自賠責基準の慰謝料
「後遺障害別等級表」で定められている保険金額には、 後遺症による逸失利益と慰謝料が含まれています。
◆日弁連基準の慰謝料
後遺症の等級に応じて定額化されています。 被害者が実際に請求する慰謝料の額は、この基準を参考に算定し、 状況によっては増額することも可能です。 また、重度の障害で介護の必要がある場合などには、 本人分とは別に、本人分の2~3割の慰謝料が近親者に認められることもあります。

2024.3.1

【後遺症で請求できる慰謝料の金額はいくら?1】
後遺症の慰謝料は、被害者の年齢、性別、職業、症状などの要素を十分に考慮して算出されます。 例えば、顔に残った傷跡は同程度でも、高齢の男性と若い女性の場合などでは、 被害者が受ける精神的ダメージも大きく異なってくるからです。
しかし、慰謝料を算定するためには、何らかの基準が必要です。 そこで傷害事故の慰謝料と同じように、 後遺症の慰謝料も等級に応じて定額化されています。

2024.2.28

【後遺症による減収分はいくらまで請求できる?2】
後遺症による逸失利益は、「①基礎収入×②労働能力の喪失率×③労働能力喪失期間に対応する ライプニッツ係数または新ホフマン係数」で算出します。
①基礎収入:原則として事故の前年の収入
②労働能力喪失率:「後遺障害別等級表」の労働能力喪失率を参考とした減収の割合
③労働能力喪失期間に応じた中間利息を控除する:被害者の症状固定時の年齢から減収になる期間を出す。 将来の減収分を一括請求するため、その期間に対応するライプニッツ係数または新ホフマン係数を乗じて 中間利息を控除した減収分を計算する。

2024.2.26

【後遺症による減収分はいくらまで請求できる?1】
後遺障害と認定された被害者は、治療期間中に認められていた「休業損害」がなくなる代わりに、 それ以降は将来の労働能力の低下に対する損害として、後遺症による「逸失利益」を 加害者に請求することになります。 後遺症が残った場合、事故前と同じように働けないケースが多いためです。

2024.2.22

【後遺症の積極損害はいくらまで請求できる?2】
〇家屋・自動車などの改造費
後遺症の程度に応じて、家の出入り口、風呂場、トイレなどの改造費、自動車の改造費 などの実費を請求できる
〇装具などの購入費
後遺症の程度によっては、義足、車いす、補聴器、義眼など、 日常生活を送るうえで必要とされる装具などの購入費を実費で請求できる。 それらの装具は半永久的に使用できるものが少ないため、 交換・買換えの必要が認められるものについては、 その費用全額を請求できる。

2024.2.19

【後遺症の積極損害はいくらまで請求できる?1】
〇将来の治療費、付添看護費など
原則として認められないが、症状固定後であっても、症状の内容、程度、治療内容 などにより、症状の悪化を防ぐなどの必要性が認められれば、その費用を請求できる。
被害者が寝たきりなどの状態で、常に介護が必要な場合には、原則として平均寿命 迄の間、将来の付添看護費を請求できる。

2024.2.16

【後遺症での損害賠償の請求方法について4】
後遺障害の等級認定は、ほとんどのケースが書類審査だけなので、 後遺障害診断書には具体的な症状を記入してもらうことが必要です。 医師に症状をはっきり伝えるためにも、自分の症状が何級の 後遺障害に当てはまるのか、後遺障害等級表で事前に確認しておくとよいでしょう。

2024.2.14

【後遺症での損害賠償の請求方法について3】
後遺障害かどうかを判断してもらうためには、まずはじめに医師の診断を受け、 「後遺障害診断書」を書いてもらう必要があります。この診断書の内容によって、 その症状が後遺障害別等級表の何級に該当するのかが判断されます。

2024.2.9

【後遺症での損害賠償の請求方法について2】
自賠責保険では、傷害保険金とは別に「後遺障害別等級表」の等級に応じて、 後遺障害保険金を支払うことになっています。 これに準じて、傷害による損害と後遺障害による損害を別に算定するのが普通です。

2024.2.7

【後遺症での損害賠償の請求方法について1】
一通りの治療が終わり、医師から症状固定と判断された時点で、傷害から後遺障害の 損害賠償に移行します。 後遺障害(後遺症)とは、事故による失明、半身不随といった重度の障害や、 関節の変形など、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と 判断された身体的な障害のことです。

2024.2.5

【傷害事故の慰謝料について】
「慰謝料」は事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償額です。 傷害事故の場合、ケガをして入院・通院した被害者は、加害者に対して慰謝料を請求できます。 傷害事故の慰謝料の額は、入院・通院の期間、ケガの状態などで定額化されています。
◆自賠責基準の慰謝料
「実際に治療を受けた日」を2倍にした日数か、「治療期間」の日数のいずれか少ない方の 日数に対し、1日につき4200円(定額)の慰謝料が認められます。
◆日弁連基準の慰謝料
入院期間と通院期間によって定額化されています。一般的に自賠責基準の慰謝料より高めに 設定されています。

2024.2.3

【失業者や学生、アルバイトの「休業損害」について】
失業者や学生、アルバイトの場合は、原則として休業損害を請求することはできません。 但し、状況によっては、次のような方法で休業損害を請求することができます。
〇学生や失業中で、就職が具体的に決まっていた人の場合
就職予定日から、実際に就職先で働くまでの入院・通院期間について、 就職予定先で得られるはずだった収入を休業損害として請求できます。
〇アルバイトやパートタイマーで、就労期間が長く、収入の確実性が高い人の場合
一年以上など、同じアルバイト先やパート先で継続して働いていた場合には、 正社員と同じく、事故前3ヶ月間の収入に基づき、休業損害を請求できます。

2024.2.1

【個人事業主の「休業損害」について】
個人事業主(事業所得者)や、医師・税理士・著述業などの自由業者の場合は、 原則として事故前年の年収に基づき、休業損害の請求額を計算します。
事故前年度の所得税申告所得額(年収)を1年の日数である「365日」で割れば、 1日当たりの収入を算出できるからです。
申告所得額が実収入よりも少ない場合には、 領収書・帳簿・源泉徴収票などによって実収入額を確実に証明できれば、 その額を年収額とすることもできます。

2024.1.30

【専業主婦の「休業損害」について】
専業主婦の場合は、「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金に基づき、 休業損害の請求額を計算します。 実際に収入が無くても、家事休業分の損害として請求できます。
パートタイムや正社員など、仕事を持つ主婦の場合には、仕事と家事労働を兼業しているケースが ほとんどです。この場合は、仕事と家事の両方を二重に請求することはできません。 「現実の収入」と「賃金センサスの女子全年齢平均賃金」のいずれか多い方の額を 請求することになります。

参考文献:
「交通事故」完全対応マニュアル 鈴木清明著
わかりやすい交通事故 吉田杉明著 
 



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